2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
しかし一方で、二十歳未満の者に対して定められている未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の規制は今後も維持する方向で検討されており、全ての法律が横並びで成年年齢を引き下げているわけではありません。私は、それぞれの法律が律する目的や趣旨を法律ごとに、個別具体的に検討すべきであると考えております。
しかし一方で、二十歳未満の者に対して定められている未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の規制は今後も維持する方向で検討されており、全ての法律が横並びで成年年齢を引き下げているわけではありません。私は、それぞれの法律が律する目的や趣旨を法律ごとに、個別具体的に検討すべきであると考えております。
未成年の飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法においては、健康被害防止及び非行防止の観点から、それぞれ二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止している、その年齢については、国民投票の投票権を有する者の年齢、選挙権年齢及び民法の成年年齢とは、その趣旨を異にするものであるため、必ずしも一致させる必要はなく、近年、国内外において飲酒及び喫煙が健康に与える悪影響を防ぐための取組が強化されている情勢を踏まえ、民法の一部
○檜垣政府参考人 たばこ、飲酒の関係でございますが、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法におきましては、健康被害防止と非行防止の二つの観点から、二十歳未満の者の喫煙及び飲酒を禁止しております。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕
これについて年齢条項の見直しをずっとさせていただいたわけでございまして、その中には、年齢の引下げをしたもの、逆に引下げは行わないもの、多様なんですけれども、例えば、未成年者飲酒禁止法とか未成年者喫煙禁止法については二十歳というのを維持をしているわけですね。
この後お聞きしますが、第六号から第十七号まで十二の罪、これは、未成年者喫煙禁止法とか、せんだっての議論でも出した、のぞき見なども入る軽犯罪法。 このくくりはどういうくくりかというと、拘留又は科料のみを法定刑とする罪である、これはこの十二の罪だということなんですが、じゃ、この時点で拘留又は科料のみを法定刑とする罪というのは、全部で十二、この政令に書かれている十二の罪だけだったんですか。
委員お尋ねがございました成人識別IDカード、タスポでございますけれども、この仕組みにつきましては、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約におきまして、国内法により定める年齢未満の者に対するたばこの販売を禁止するため、たばこの自動販売機が未成年者によって利用されないことなどを確保するための措置の実施について規定がなされたということに対応いたしまして、この枠組み条約に対応する基本的な国内法である未成年者喫煙禁止法
未成年者喫煙禁止法では、二十歳未満の者の喫煙を禁止するとともに、二十歳未満の者の喫煙防止に資するため、たばこ販売業者等におきまして年齢確認その他必要な措置を講ずることとされているところであります。
二十歳未満の者については、受動喫煙によります健康影響が大きいことは科学的に明らかであることから特に配慮が必要と考えており、また、そもそも、喫煙も未成年者喫煙禁止法により禁止をされているというところでございます。
○小田部政府参考人 未成年者喫煙禁止法が二十歳未満の者による喫煙を禁止している趣旨は、健康被害防止と非行防止の二点にあり、民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしているところであります。このため、必ずしもその年齢を一致させる必要があるものではないと考えているところでございます。
○小田部政府参考人 未成年者喫煙禁止法の違反になるかどうかは別の問題といたしまして、喫煙が、先ほど申しましたような、薬物使用の入り口になる可能性があるということにつきまして御答弁しているところでございます。
現在の未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法は、二十歳未満の者による喫煙及び飲酒を禁止しているところであります。その趣旨は、先ほど御答弁申し上げましたように、健康被害の防止と非行防止の二点にありまして、民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしているところでございます。
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法が二十歳未満の者による喫煙及び飲酒を禁止している趣旨は健康被害防止と非行防止の二点にあり、法律行為を単独で行うことができる民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしております。このため、必ずしもその年齢を一致させる必要があるものではないと考えているところであります。
先ほども御答弁申しましたけれども、現行の未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法においては、二十歳未満の者による喫煙及び飲酒を禁止しているところでございます。
未成年者飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法が二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止している趣旨は、健康被害防止と非行防止の二点にありまして、民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしているところでございます。このため、必ずしもその年齢を一致させる必要があるものではないと考えているところであります。
先ほども答弁申し上げましたように、未成年者飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法が二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止している趣旨は、健康被害防止と非行防止の二点にありまして、民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしているものでございます。
お尋ねにつきましては、未成年者喫煙禁止法第一条の「煙草ヲ喫スル」ということであろうと思いますが、同条のたばことは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこと同義でありまして、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しているところでございます。
未成年者飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法が二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止している趣旨は、健康被害防止と非行防止の二点にあり、御指摘のとおり、民法の成年年齢の定め等とはその趣旨を異にしております。
たばこに関して、最後、お伺いしたいんですけれども、地元を回っていましたら、売っていらっしゃる方からよく言われるのが、たばこを売る方には、未成年者喫煙禁止法とかで、未成年の方に売らないようにするために、ピッと押したり、あと身分証を確認したり、二十歳以上ですかということを確認するために義務を課している。
未成年者喫煙禁止法は、たばこ販売業者等に対しまして、未成年者の喫煙の防止に資するために、年齢確認その他の必要な措置を講ずべき旨を定めているところでございます。
実は、都道府県が委託したみずほ銀行の宝くじ部ですけれども、それが、現場の販売店において、明らかに未成年者だという場合には一応宝くじは売れませんと自粛をしているんですけれども、でも、これは結局、さっきの未成年者喫煙禁止法と一緒で、いやいや、法律で禁止されていませんよ、何で売ってくれないんですかと言われたときに、答えに窮するわけですよ。
また、国力増強上の問題とか、非常に帝国議会らしい、こういう提案理由が並んでいるんですけれども、そういったものをそのまま引き継いでいるわけではもちろんなくて、今の趣旨を進化させた上で今の未成年者喫煙禁止法につながっているということですね。
御指摘のございましたように、未成年者喫煙禁止法のたばことは、たばこ事業法第二条三号に規定する製造たばこと同義でございます。「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しておるところでございます。
未成年者飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法が二十歳未満の者の飲酒及び喫煙を禁止している趣旨といたしましては、飲酒及び喫煙による健康被害と非行の防止という二点が挙げられます。 ただいま、二十歳未満の者が飲酒、喫煙をしている実態があるのではないかという御指摘がございました。
当然、未成年者の喫煙については、未成年者の健全育成の視点から、未成年者喫煙禁止法による規制が行われておる、このようになっております。
なお、現在も検討中の法令としては、ここにあるBの欄でございますけれども、少年法や未成年者喫煙禁止法等若年者の健全育成に関する法令、あるいは児童福祉法等福祉に関する法令等がまだ残念ながら残ってございます。
未成年者喫煙禁止法違反の検挙件数は千五十九件で、前年比プラス二百五十五件、プラス三一・七%となっております。 また、平成二十二年中に不良行為少年として補導された少年のうち、飲酒によるものは一万七千八十九人でありまして、前年比プラス六十一人、プラス〇・四%であります。喫煙によるものは三十六万三千六百五十八人で、前年比マイナス千二百九十八人、マイナス〇・四%となっております。